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学生ビザ申請について詳しくは下記のリンクをクリックしてください。米国への外国人留学生は、歓迎されています。なぜなら、
学生ビザの種類学生ビザには大きく分けて3種類あります。
アカデミアで学習する場合には、Fビザを申請することになります。 この他、学生ビザに関する詳しい情報は下記のリンクをご参照ください。(英語のみ) What are the nonimmigrant categories for students? 学生ビザ申請について学生ビザ申請についての詳しい手順は下記のリンクをご参照ください。(英語のみ)
面接の準備面接時には下記の3点がビザ発行の決定とつながると考えられます。
1. 学生として適しているかどうかを証明するには、入学先の学校からの入学証明書、在籍している大学や会社などからの推薦状、SEVIS費のレシートなど、学生として留学する目的を証明できる書類を用意します。また、下記のような質問に対する自分の目的等を明確に返答できるようにしましょう。
2. 学生ビザを申請するのは、学習目的であることを忘れずに。たとえば、「留学は帰国後の自分の将来へつながり、国際的分野での就職への道が広がるため」というような留学後の予定、目標は、学生ビザ申請にふさわしいとされる理由のひとつです。自分の留学目的をはっきり伝えられるようにしておきましょう。 他にも気をつけたい点:
3. 経済的に安定していることを証明するには、過去にさかのぼって一定の収入があることを証明できる書類を用意することをお勧めします。例えば、「両親が留学費用等のサポートをしてくれる」という場合、両親の過去半年の給料明細がその証明となります。もし、定期預金口座をお持ちの場合は、その明細を証明として持っていくことをお勧めします。毎月一定の預金履歴のある定期預金明細は、面接の数日前に高額の入金履歴のある残高証明書よりも有効です。面接官は、ビザ申請のために一時的にお金を集めたのではないかという点に注意しています。 また、面接官はI-20に明記してある財政証明欄を確認するので、十分な留学費用を証明できる金額を準備しましょう。 ビザ申請について知っておきたいこと
学生ビザについてよくある誤解「学生ビザを取得するのは難しい」と思われているようですが、みなさんが思っているよりも高確率でビザは発行されているそうです。 また、面接官が有名大学のランキングや個人的な理由からビザ発行の決断をしたりするなどと思われがちですが、これもよくある誤解のひとつです。ただし、面接官は、申請者がどうしてその学校へ通いたいのか、また留学後母国へ帰る予定があることを確認する義務があります。 もし、初めてのビザ申請で申請が受理されなかった場合、申請者は再度ビザを申請することができます。この時注意したいのが、申請が受理されなかった理由です。受理されなかった理由のほとんどが「留学後、母国へ帰る意志が見られない」とあります。書類不備やその他の理由を除き、新たな書類、または何らかの形できちんと帰国意志があるということを証明できれば、ビザ申請が受理される可能性があります。 下記は、大使館のサイトよりこのことについて記載されています。 「米国は開かれた社会です。米国は多くの他の国と異なり、旅行者に現地当局への登録を課すなどの国内管理を行っていません。米国での快適な旅行をお楽しみい ただくためには、旅行後は自国に戻るということを、観光や学生ビザが発給される前に旅行者ご自身が証明する必要があります。なぜなら、米国移民法は、領事 に「全ての申請者は米国に移民する意志がある」という仮定に基づき審査をするよう求めているからです。 非移民ビザ不許可の多くは米国移民国籍法214条b項に基づいています。 214(b)とは: 全ての外国人は、米国領事に、また入国審査時に、非移民としての資格があることを納得させるだけの十分な証明がなされるまで、移民の意志があると仮定される... ビザ要件を満たすためには、申請者は米国移民国籍法101条a項15号BあるいはFの要件を満たしていなければなりません。この要件を満たすことができない場合、 ビザは214条b項により不許可となります。これらの殆どは、観光や留学のために渡米する場合、米国外に放棄する意志のない居住地を持っているかということに基づき却下されます。申請者は、米国での短期滞在が終了した後に米国を離れるための強い要因 となる米国外とのつながりを保持している証明として、そのような居住地が存在することを立証する必要があります。米国の法律はビザ申請者にこの証明責任を 課しています。」 http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivdenial.htmlリンク集 (英語のみ) |
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